10月31日は衆議院議員選挙の日です!

行政

皆さん、こんにちは。横須賀市の行政書士、曽我です。
今回は今週末にある衆議院議員選挙について、改めてですが衆議院議員選挙の仕組みについてと、横須賀市の状況をお話しします。選挙権のある方は、是非投票に行きましょう。

衆議院議員選挙の仕組み

まずは基本的な事項から

日本は衆議院と参議院の二院制を採用しており、今回はその一つ、衆議院の議員を選ぶ選挙です。

衆議院議員の任期は4年ですが、衆議院には内閣総理大臣の解散という制度があり、任期満了を待たずに総理大臣の解散によって、解職となります。今回の選挙は任期ギリギリ(というか、任期満了日は10月21日なので選挙日自体は過ぎています)での解散でした。与党に有利な状況で解散に踏み切るというのが通例ですが、昨年からのコロナ禍によってさまざまな影響を加味した結果の、このタイミングでの解散でしたので、非常に稀なパターンですね。

2つの選挙制度

さて、衆議院議員選挙制度には、2つの選挙制度が混在(並立)しています。こちらも改めてにはなりますがご説明すると、衆議院議員の定数465名のうち、小選挙区制により289名を、比例代表制により176名を選出します。なので実際に投票所に行くと、投票用紙を2枚書くことになります。

小選挙区制

全国に設けられた289の小選挙区において、それぞれ1人の議員を選出するのが小選挙区制です。得票数が最も多い候補者が当選します。

例えば、一つの小選挙区に候補者が4人いると、その選挙区の方は4人のうちどなたかに投票(投票用紙にはその選挙区に立候補している方の名前を書きます)し、その得票数が多い候補者一人だけが当選です。残る3名は落選ということになります。したがって、誰か1名が圧倒的に強ければその選挙区の民意と素直に言えるかもしれませんが、4候補が競り合って、極端ですが1票差で勝利ということであれば、他の候補者もほぼ同数の得票数にもかかわらず落選です。結果に結びつかない得票、いわゆる死票が多くなるというデメリットというやつですね。

比例代表制

政党名を書いて投票するのが比例代表制です。なので、政党に属していない無所属の候補者は、この制度の候補にはなれません。
ちなみに、小選挙区に立候補した政党所属の候補者も比例代表制の候補になることができます。(そうした立候補は重複立候補、逆に比例でしか立候補しない候補者は比例単独候補と呼びます。)

各政党の得票数をもとにドント式という方法を使って、176名の議席を配分します。小選挙区制と異なり、議席数はほぼ得票率に比例(=死票はない)するので、少数政党でも得票数に応じた議席を得られます。

各政党は事前に候補者に順位をつけた名簿を提出します。例えば比例代表により30議席が得られれば、小選挙区制で当選した候補者を除いた上位30位までの候補者を当選させることができます。(これを拘束名簿式と言います)
また、同順位の候補者を複数置くこともできます。その場合は小選挙区での戦績の惜しさ(惜敗率と言います。ただ、小選挙区での得票率と言うほうがわかりやすいかもしれませんね。) の順に当選します。

投票用紙を2枚書く、という意味は分かりましたね。小選挙区制の投票用紙には候補者の名前、比例代表制の投票用紙には政党名。間違えないように!

横須賀市の状況(小選挙区)

では、横須賀市の小選挙区の立候補状況はどうなのかお話しします。なお、特定の候補者、政党を推すことは致しません。あくまでご紹介のみです。判断するのは皆さん方一人一人です。ちなみに、公職選挙法という選挙のルールがあり、法律上、有権者(私のような、立候補していない一般人で、選挙権をもっている人)はホームページで選挙活動を行うことはOKで、ダイレクトメールを送るのはNGです。なので、私が推したい候補者がいて、その方に投票を、と呼びかけることも可能ですが、当ブログでは皆さんに知ってもらいたい、考えてもらいたいことをお伝えしていますので、ご紹介したうえで、皆さんで考えて行動していただきたいと考えています。

まず、横須賀市は単独で小選挙区にはなっておらず、神奈川県第11区として、横須賀市と三浦市で、一つの小選挙区を形成しています。また、比例代表制は全国で1区ではなく、全国を11のブロックに分けており、神奈川県が属するのは南関東ブロック(千葉県、神奈川県、山梨県)です。

そして、小選挙区・神奈川11区に立候補しているのは、届出順に

  • 林 のぶあき(日本共産党)
  • 小泉 純一郎(自由民主党)

です。それぞれの主張は神奈川県HP「衆議院議員総選挙 候補者・名簿届出政党等情報」内の選挙公報に掲載されていますので、ご確認ください。

比例代表制については、届出順に

  • 社会民主党
  • れいわ新選組
  • 日本共産党
  • 立憲民主党
  • 公明党
  • 国民民主党
  • 自由民主党
  • 日本維新の会
  • NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で

です。同じく選挙公報をご確認ください。

何度も言いますが、小選挙区の投票用紙には候補者の名前、比例代表の投票用紙には政党名、ですからね。

最後に

一人一票しかないから、無意味だし行かない、という意見もあるかもしれません。ですが、我々の将来をどうしたいのか、それをきちんとした制度のもとで自由に選べるというのがどれほど恵まれていることなのかを考えたことはありますか?

まだまだこういった基本的な自由を得られない国というのは存在します。なかには軍事政権下で投票すらなく、時の政権の自由な政策によって、国民がその影響を受け苦しんでいる、ということもあり得るのです。

そういった国民からすれば選挙に行かない人というのは、せっかくの投票権を行使しない、将来を選ぶことを放棄していると思われるでしょう。小さな一票かもしれませんが、日本の将来を選ぶという権利を放棄しないようにしていただきたいと思います。

また、誰に(またはどの政党に)投票すればよいかわからないので、選挙に行かない、という方もいるかもしれません。いろんな情報があって確かに、「選ぶ基準」がわからないと思います。そういった方は、まずは上でご紹介した「選挙公報」を見てみてはいかがでしょうか?意外に見落としがちですが、端的にその人の人となり、経歴、政見(政治上の意見。信条のようなものでしょうか。)がわかりますよ。政党についての選挙公報も同様に見ると意外な発見があるかもしれません。最初はこれくらいの情報を基に誰(どの政党)が良いかを選ぶのがいいのではないかな、と思います。政治を身近なものとして知るきっかけとして、選挙公報をご紹介しましたので、是非見てみてくださいね。

それでは、今回もお読みいただきありがとうございました。では、またー。

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