保健所ってどんなところ?

行政

皆さん、あけましておめでとうございます。横須賀市の行政書士、曽我です。本年もよろしくお願いいたします。
さて、12月は更新があまりできませんでしたが、今年は50回の更新を目指して頑張ります!
今回はコロナ禍でよく聞いたであろう、「保健所」について、どんなところでどういうことをし、直近の活用例などをお話ししたいと思います。

保健所とは

どこにあるの?

まず、保健所とは、地域保健法にもとづき各地域(都道府県、政令指定都市、中核市など)に設置された公的機関で、令和2年度時点で全国で469カ所あります。

「〇〇保健所」という名前が一般的ですが、場所によっては名前が異なります。例えば、福祉保健事務所、厚生センターなどです。

また、以下に述べる業務は専門的で多岐に渡るので、保健所の規模にもよりますが保健師、医師、薬剤師、獣医師、栄養士、精神保健福祉士などが配置されています。

何をするの?(役割)

主要な役割は、法律に列挙されています(以下、参考)が、要するに、保健や医療、難病、感染症等、地域住民に必要なサービスを提供する仕組みづくりや、健康危機管理の拠点となることとなります。

第六条 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。

一 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項
二 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
三 栄養の改善及び食品衛生に関する事項
四 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
五 医事及び薬事に関する事項
六 保健師に関する事項
七 公共医療事業の向上及び増進に関する事項
八 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
九 歯科保健に関する事項
十 精神保健に関する事項
十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の  保健に関する事項
十二 エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項
十三 衛生上の試験及び検査に関する事項
十四 その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項

第七条 保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。
一 所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。
二 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。
三 歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。
四 試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設を利用させること。

地域保健法より

コロナ禍で「保健所の調査により~」とよく聞いたと思いますが、特段コロナだから調査をしているわけではなく、それ以前から地域の感染症状況について毎週調査をしていたのですね。
調査が不足しているのでは、とか、適当なのではとずいぶんと言われていましたが、日頃から地域保健について調査をしていた方々が見識と経験に基づいて行っていたのです。もちろん人材不足という面からもずさんになる部分もあったかと思いますが、経験による調査手法ですし、上記にもある通りの専門家集団ですから、もう少し安心してお任せしてもよいのかなと思います。新株オミクロンの登場で第6派と言われだしていますが、感染状況の調査に奮闘する保健所の方の頑張りにも敬意を表さねばなりませんね。

相談事業

上記の通り、地域保健の要となる保健所ですので、さまざまな相談も行っています。例えば広報よこすか2022年1月号には、以下のような相談が紹介されています。

  1. 横須賀断酒新生会による酒害相談
    日時 1月11日(火)・18日(火)・28日(金)、2月8日(火)18時30分~19時
  2. 自死遺族相談(個別)
    日時 1月12日(水)、2月9日(水)13時30分・14時30分
  3. 精神障害者家族語らいの会
    日時 1月17日(月)14時~15時
  4. 女性医師による女性健康相談
    日時 1月19日(水)13時30分~15時(対象 女性)
  5. 自死遺族分かち合いの会
    日時 1月19日(水)14時~15時
  6. ひきこもり本人の会 ひだまりん
    日時 1月26日(水)9時30分~10時30分(対象 21歳以上のひきこもりの人)
  7. 管理栄養士による栄養・食事相談
    日時 2月7日(月)・15日(火)13時30分~15時45分(1人45分)
  8. 保健師による運動・健康相談
    日時 2月7日(月)・15日(火)13時30分~16時(1人30分)
  9. 保健師・管理栄養士による健康相談
    日時 2月21日(月)13時~16時15分(1人60分)
  10. 専門医による指定難病相談会
    日時 2月28日(月)13時~17時(対象 市内在住の整形外科系・神経系指定難病の人とその家族、疾病の疑いのある人)

「誰に相談すればよいのかわからない」という内容だったり、「こんなこと相談できるんだ」と意外な相談もあったりします。「誰も一人にさせない街の実現へ」という以前のブログの中で、引きこもりの方のお話しをしましたが、そういった相談も保健所との連携でできているのです。
申込はいずれも、保健所健康づくり課(1~3,5,6は046-822-4336、4は046-822-4527、7~9は046-822-4537、10は1月11日(火)以降に046-822-4385)へお電話して申込ですので、ご自身で悩まれている方はもちろん、知人・友人で困っている方がいればその方へ教えてあげてください。

ということで、新年1回目は保健所についてでした。今年も少しでも役に立つ情報を提供できたらと思いますので、お読みくだされば幸いです。では、またー。

(参考)
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