サル出現!アライグマや、タイワンリスの被害も。

生活

皆さん、おはようございます。横須賀市の行政書士、曽我です。
先週は試験にて更新できませんでした、すいません。今週はタイトルの通り、自然に生息しているサルが横須賀市に現れたというニュースです。と同時に、外来生物の被害も多いということなので、その対策(というかワナですが)をご紹介します。

サルの目撃情報について

昨日、10月19日のお昼過ぎに津久井4丁目にてサルが目撃されています。

どうやらこのサルは、先月から今月にかけて藤沢市で確認されたサルのようで、

  • 9月29日から10月13日:藤沢市で目撃
  • 10月13日:鎌倉市で目撃
  • 10月15日から16日:横浜市金沢区で目撃

と、だんだんと南下(南東?)してきており、ついに昨日、横須賀市で目撃となっています。

サル等の自然動物は基本的に、鳥獣保護管理法により、捕獲することを禁じられていますので、絶対に捕獲しようとしないでください!
(下記、概要図は鳥獣保護管理法について。右上に「捕獲等の規制」とあり、これによって捕獲は規制されております。)

横須賀市HPより
環境省HPより「鳥獣保護法の概要について」

といっても、誰も怖くて近づかないと思いますが。そして、もし遭遇しても、

  • 近づかない
  • 目を合わさない
  • 興奮させない(大きな声を出したり、棒を振り回したりしない)←小学生くらいの子は、やりそうですから、親御さんは子どもさんへの注意喚起をお願いします。
  • エサを与えない
  • 家にはいられないように、窓や扉をしっかりと閉める←横須賀は都心に近い田舎なので、結構窓を開けているお宅もありますので、ご注意ください。

というポイントに気を付けて、「慌てずゆっくり後ずさり」だそうです。

外来生物の被害について

サルに関連して、ではないですが、横須賀市は海だけでなく、山が多い地形ですので、そこに生息する野生動物の被害もあったりします。その被害と対策(ワナの貸し出し)についてご紹介します。

アライグマ

特徴は以下の通り。

  • 尾は太くしま模様
  • 人の手のような手足で、指が長い。物をつかむことや、木登りが可能
  • 夜行性
  • 耳の縁が白い
  • 眉間に黒いスジ

主な被害や好物は、

  • 屋根裏等に入り込む等の人家侵入、果実、家庭菜園内等の作物の食害。
  • 雑食であり、好物はトウモロコシ(トウモロコシ味の菓子も可)、バナナ、リンゴ、スイカ、ドッグフード等。

タイワンリス

特徴は以下の通り。

  • 体長は、30cmから50cm
  • 昼行性
  • 耳は短く丸い
  • 体は黒とおうど色のしもふり模様

主な被害や好物は、

  • 家庭菜園内等にある果実の食害、電線や電話線をかじる、樹皮をはぐ等の被害があります。
  • 好物は、ミカン等の柑橘類全般、ピーナッツ、バナナ、クリ、サツマイモ等。

ハクビシン

特徴は以下の通り。

  • 鼻筋に白い線が入っている(漢字では「白鼻芯」と表現される。)
  • 細長い体型で、末端の色が濃い
  • 尾は体の長さと同じくらいの長さ
  • 夜行性

主な被害や好物は、アライグマと同じです。

捕獲していいの?

ここで、あれ?と思った方もいるかもしれません。さきほど、鳥獣保護管理法の話をしましたが、「これらの動物も捕獲しちゃダメなんじゃない?」と。

実は、鳥獣保護管理法は、野生鳥獣(以下「鳥獣」という。)の捕獲(殺傷及び鳥類の卵の採取を含む。以下同じ。)は、原則として禁止ですが、次の2つの場合は、捕獲することができるのです。

  1. 捕獲許可を受けた場合
  2. 狩猟による捕獲

2は、狩猟免許での捕獲です。例えば「猟師がイノシシを狩りに山へ」というやつですね。ほかにも熊の狩猟とかもあります。

で、今回の有害動物については、1による許可ということになります。
学術研究の目的や生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて鳥獣の捕獲をすることができるのです。法律って複雑でわけわかんない、と思いますが、法律がないとルールがないのです。ルールがなければ、何もできない、もしくはなんでもアリの世界になってしまいます。

ちなみに、以下39種の鳥獣を捕獲することが市町村長により許可されているようです。(原則)
[鳥類]
ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、バン、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ
[獣類]
タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ

捕獲ワナの貸し出し

横須賀市自然環境共生課にて、捕獲わなの貸出、捕獲した動物(アライグマ・ハクビシン)の回収を実施しています。被害にお困りの方や、被害を未然に防ぎたい方は、自然環境共生課(046-822-8528)まで電話でご連絡ください。
捕獲わなの貸出、捕獲した動物の回収は無料です。ただし、捕獲の際に使用するエサは自己負担、また清掃や消毒等を希望の場合も自己負担です。

ワナの貸し出し

  • 来庁の必要はなく、電話でのお申込が可能。(委託業者がご自宅まで届けます。)
  • 電話受付:平日午前8時30分から午後5時15分まで(12時00分~13時00分を除く)
  • 自分の所有地内への設置(土地所有者に許可を得た場所も可)
  • 管理を適正に実施し、毎日必ず見回りを。

回収

  • ワナにアライグマ、タイワンリス、ハクビシンがかかった場合⇒回収を自然環境共生課に依頼
  • 回収依頼連絡:平日午前8時30分から午前9時まで(それ以降にご連絡いただいた場合、回収が翌開庁日になる場合がある)
    土曜・日曜・祝祭日は回収なしなので、金曜日や祝前日には、動物がわなに入らない様、捕獲わなのフタを必ず閉めること!
  • ワナにアライグマ・タイワンリス・ハクビシンがかかっていた場合は近づかない!
  • タヌキ等の在来種については、上記原則から外れますが、横須賀市では捕獲の対象ではないので、ワナにかかった場合は放獣。

最後に私見

横須賀市は前述の通り、海山川の自然あふれる街ですから、こういった自然動物とも共存しなければいけません。もちろん何も害がない分にはかわいい動物ばかりですが、実際に被害を受けている方からすると迷惑以外の何物でもありません。さきほどの鳥獣保護管理法にもある通り、 農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的のもと、駆除するのも共存のためです。そこは動物愛護の観点は一旦抜きにして、迅速な対応を心掛けてください。

また、かわいいといってもむやみに自然動物に触れると、疫病感染につながる可能性もありますので、触れずにそっと観察にとどめておいてくださいね。

ということで、今回もお読みいただきありがとうございました。では、またー。

(参考)
私の事務所ホームページが完成しました。と言っても、まだまだ業務内容等記載することは多いのですが、まずは自分を知ってもらうことが重要と考え、そちらを優先したホームページとなっています。
ご覧いただければ幸いです。もちろんHPからお仕事の依頼も大歓迎です!よろしくお願い致します。

行政書士そが事務所のHPはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました