みなさん、こんにちは。横須賀市の行政書士、曽我です。
全国で展開中の「子育て世帯生活支援特別給付金」について、横須賀市では独自の上乗せをしていることをご存じでしょうか?今回はこの給付金について金額や対象などの概要、特に対象者で申請が必要な方もいらっしゃいますので、その点をご紹介いたします。
(参考)
私の事務所ホームページが完成しました。と言っても、まだまだ業務内容等記載することは多いのですが、まずは自分を知ってもらうことが重要と考え、そちらを優先したホームページとなっています。
ご覧いただければ幸いです。もちろんHPからお仕事の依頼も大歓迎です!よろしくお願い致します。
子育て世帯生活支援特別給付金の概要
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯に生活の支援を行うために、令和3年4月から新たに「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給しています。
給付額
児童1人当たり8万円(国5万円、市3万円)
市の3万円というのが、横須賀市独自の上乗せ額となります。
対象者
ひとり親世帯
次に当てはまる方は、「子育て世帯生活支援特別給付金」支給対象となる可能性があります。
- 令和3年4月分の児童扶養手当が支給される方
- 公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(所得超過による支給停止を除く)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
1の方は、申請が不要です。
ご注意いただきたいのは、2や3に当てはまる方は、自動的に支給ではなく、申請が必要です。
(参考1)2の具体的な対象者(すべてを満たす方です)
- 公的年金等を受給しており、児童扶養手当が全額支給停止になる(見込みのある)方であり、令和元年度中の所得が児童扶養手当の所得制限内の方
- 18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの子(いわゆる高校卒業まで。子に一定の障害がある場合は4月時点で20歳未満まで)を養育している方
(参考2)3の具体的な対象者(すべてを満たす方です)
- 離婚、死別などでひとり親世帯である方(事実婚状態の場合は対象外)
- 18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの子を養育している方
- 任意の月(令和2年2月以降)の収入×12月が365万円以下の方
住民税非課税もしくは家計急変により非課税相当になった、ひとり親世帯以外
以下の両方に当てはまる方が対象です。ただし、ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は除きます。
- 令和3年3月31日時点で、18歳未満の児童(一定の障害がある場合は、20歳未満)を養育している方 または 令和4年2月末までに生まれた新生児等を養育している方
- 令和3年度住民税(均等割)が非課税の方 または 令和3年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入になった方
これらに該当する方の中で、「令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当が支給されており、令和3年度分の住民税(均等割)が非課税である方」は、申請が不要です。ただし、以下1~3の条件に当てはまる方は、別途申請が必要です。
- 家計が急変し、住民税(均等割)非課税相当になった方で、令和3年4月分の児童手当もしくは特別児童扶養手当を受給している方
- 令和3年度住民税(均等割)非課税の方で、高校生以上の児童のみを養育しており、令和3年4月分の児童手当もしくは特別児童扶養手当を受給していない方
- 家計が急変し、住民税(均等割)非課税相当になった方で、高校生以上の児童のみを養育しており、令和3年4月分の児童手当もしくは特別児童扶養手当を受給していない方
申請方法
対象者の方で、申請が必要となった方は、神奈川県のHP(e-kanagawa(外部サイト))より申請書類を請求してください。請求すると送付されます。これが面倒ではありますが、この方法しか現状ありません。
そして、申請書類を記入後、〒238-8550小川町11こども青少年給付課にご提出ください。
支給方法
申請書の受付から、原則翌々週の水曜日に振り込まれます。
※振込日が金融機関における振込件数が多い日(5日や10日など)であるときは、振込日が1日程度前後するとのことです。
申請期限
令和4年2月28日(月曜日)必着
来年まで期限はありますが、対象の方はお早めに申請をお願いします。
最後に
申請が必要な対象者には、結構面倒な手続きとなってしまっているので、そこは残念。ですが、市の独自上乗せも含めると、児童一人当たり8万円と、当面の生活・養育費の足しになるかと思います。是非ご活用ください。
注意点は、横須賀市のHPに、「給付金の振込後、要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返金していただく場合があります。」となっていますので、不正申請にはご注意ください。
本当に必要な方で、申請が必要となる方にとっては、「自分は対象なの?」とか、「申請書類の書き方がわからない」など、お困りの方もいらっしゃると思います。そんなときは私までお気軽にご連絡ください。
今回もお読みいただきありがとうございました。では、またー。
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