空き家の対策

行政

皆さん、こんにちは。横須賀市の行政書士、曽我です。少し時間が空いてしまいましたが、本日は横須賀市の問題の一つである、空き家対策についてです。ご自分の親族の中に空き家を持っていて困っている人、もしかしたら空き家を相続するかもしれない人などは見ておいて損はないかもしれません。

(参考)
私の事務所ホームページが完成しました。と言っても、まだまだ業務内容等記載することは多いのですが、まずは自分を知ってもらうことが重要と考え、そちらを優先したホームページとなっています。
ご覧いただければ幸いです。もちろんHPからお仕事の依頼も大歓迎です!よろしくお願い致します。

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空き家とは

定義

「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律が平成27年に施行されており、その中で、

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)

空家等対策の推進に関する特別措置法より

と定義されています。国土交通省では、常態というのを「1年以上」としているそうです。簡潔に言うと、「1年以上住んでいない、または使われていない家」ですね。

また、特に以下の状態にある空き家は「特定空き家」と判断され、各市町村は所有者に対し、必要や措置を助言・指導・勧告・命令することができ、それに従わない場合は強制撤去することが可能になっています。

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

問題点

市町村(公共)からの視点で何が問題になるかと言えば、言わずもがな、「特定空き家」はいろんな意味で危ないということです。倒壊の恐れや衛生上有害ということであれば物理的な危険が生じていますし、景観や生活環境を損ねていれば周辺住民にとっては邪魔・害悪となっています。また、空き家が犯罪の温床になることもあり、潜在的な危険性もはらんでいるのです。

また、所有者側から見れば、空き家の維持管理ができず、周辺住民に実際の被害が生じれば、当然損害賠償にもなりえますし、そこまでいかなくても結果特定空き家に認定され、市町村から勧告等を受ければ空き家の解体費用を出さざるを得なくなります。「相続により仕方なく所有している」とか、「年齢や健康面の理由から管理ができない」というのは、事情は考慮されても、損害賠償や強制徴収からは免れられないでしょう。

空き家対策

市の対策の前に、まずは自分で管理する努力をする必要があります。また、ご自身では難しいというのであれば、管理サービスを利用するなどして、適切な管理を行うようにしましょう。

空き家の維持管理として効果的な手段は、定期的に寝泊りすることです。とは言えなかなかお一人で実行するのは大変なので、家族や親戚と協力して宿泊もいいでしょう。もしくは、短期的に賃貸物件として第三者に格安で貸し出すという方法もありますし、コロナ禍では難しいですが民泊という手もあります。

横須賀市の空き家対策

それでは、横須賀市では何をしているかを見ていきましょう。

空き家バンク

まずは空き家バンク制度です。これは、空き家の賃貸・売却を希望する所有者から提供された情報を集約し、空き家をこれから利用・活用したいとお考えの方に紹介する制度です。 空き家の有効活用を通して「地域内外の住民交流の拡大」および「定住促進による地域の活性化」を推進することを目的とし、全国各地の自治体が取り組みを進めています。

横須賀市では特に谷戸地域に空き家が増えています。車が入れない階段道路の上にある家では、なかなか上り下りが大変になりますので、空き家が増えるのも無理はないでしょう。ただ、緑が豊かで海などの眺望がよく静かな場所という利点もあるので、自然あふれるところで子育てしたいとか完全テレワークができるので景観を重視した住まいに引っ越したいという方にはお勧めです。

この横須賀市空き家バンクでは、比較的(注:個人的にはこれは駅チカではないと思いますので比較的と記載しています)駅に近い物件を掲載していますので、もしご興味ありましたらご覧ください。(文中にHPリンクを載せています)場合によっては、子育てファミリー等応援住宅バンクの対象でもあるかもしれません。その場合は補助金が最大50万円まで出ますので、こちらも見ていただければと思います。

もちろん、家を探される方だけでなく、空き家を売却等したいと考える方も利用できますので、「まちなみ景観課」へお問い合わせいただければと思います。

解体工事費用助成

不幸にして空き家状態が進行して、到底住む状態にない場合は、上記問題点の通り、早めに解体等何かしらの対策を講じなければなりません。その解体費用を横須賀市では一部補助しています。

空き家解体費用助成事業

補助対象

 横須賀市内にある空き家で、次の項目全てに該当するもの。

  • 市職員による老朽度判定の結果、所定の点数を上回る住宅であること。
  • 横須賀市内の解体工事事業者による解体工事であること。
  • 解体工事着手前に、建物の所有者または管理者が申請を行うこと。
補助内容
  • 解体工事費用の2分の1
  • 上限金額35万円

旧耐震空き家解体助成事業

補助対象

 横須賀市内にある空き家で、次の項目全てに該当するもの。

  • 旧耐震基準(昭和56年5月以前)により建築され、その後耐震改修がされていない住宅であること。
  • 過去5年以上使用していない空き家であること。
  • 横須賀市内の解体工事事業者による解体工事であること。
  • 解体工事着手前に、建物の所有者または管理者が申請を行うこと。
補助内容
  • 解体工事費用の2分の1
  • 上限金額15万円

最後に

横須賀市は人口の3割近くが高齢者となっている超高齢社会であり、高齢者の諸問題の中でも空き家対策が必要となっています。まずは空き家とならないよう、早めの維持管理、もしくは売却等の利活用。もうすでに特定空き家と化してしまった場合には、解体を。

とは言え、その家は生まれ育った思い入れのある家であれば、なかなか解体に踏み切れない、あるいは、費用面から解体できずさらに老朽化という悪循環に入っている家もあるでしょう。空き家バンクや解体補助金ももちろん必要ですが、「こんなときまずは市に相談」という風潮を作り出すのも市に求められる姿勢ではないかと思います。

今回もお読みいただきありがとうございました。では、またー。

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