みなさん、こんにちは。行政書士の曽我です。
季節はもう春、ということで隣家にポピーが咲いております。ただ、家の近所は風が強くて、咲いてもすぐ散ってしまいます。でもめげずに、今度は違う芽が咲き始め…。というのを繰り返しているのを見ると、私もめげずに何度も立ち上がろうと思えます。日々是チャレンジ♪
今日は第4派が懸念される、コロナウイルスについて、そして横須賀の支援策についてです。
昨年、ウイルスの流行とともに、私達の生活は一変してしまいました。緊急事態宣言、新しい生活様式というまったく聞きなれない言葉が登場し、withコロナでみんなが大変な苦労をした1年でした。ようやく今月から、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が開始されますが、希望者の全員接種まではまだまだ道のりは遠いと思います。いわゆる、アフターコロナには程遠いでしょう。
厚生労働省の集計では、コロナの影響で職を失った方は10万人を超えているそうです。まだまだ増えていくでしょうから、日本国民の1%が職を失うことになるのでしょう。かなり恐ろしい数字です。
当然、政府や各地方公共団体も支援策を昨年から打ち出しておりますが、正直見えにくい。ま、大々的に宣伝するというのをもともとしない(というか、そういう広告費予算がないのかも)役所ですから、仕方ないとも言えます。
ただ、苦しんでいる人に、その情報が届かなければ意味がないですからね。なので、こういうブログで少しでも知ってもらえればと思い、書いております。いろいろと施策はありますので、一つ一つわけて書きたいと思います。
ちなみに、横須賀市のHPより、より詳しく説明できていると思いますが、人それぞれ異なる事情がありますので、あくまで目安としてみていただければと思います。
個人向け経済支援
家賃・住宅ローン等の支払いが苦しい方
以下の2つがあります。
- 住居確保給付金
- 資金繰り、ローン返済にお困りの方への相談窓口
今日はまず、住居確保給付金からご説明いたします。
住居確保給付金については、コロナ禍前にも失業等で家賃支払いが厳しくなった方への給付としてありましたが、それを拡充、特例措置を設けたというのが今般の施策になります。具体的にはコロナ禍で、下記要件②を追加した形です。
世帯人数によって支給上限額が定まっており、横須賀の場合は、
- 世帯人数1人 → 44000円
- 世帯人数2人 → 53000円
- 世帯人数3~5人 → 57000円
- 世帯人数6人 → 62000円
- 世帯人数7人以上 → 69000円
となっています。
対象要件は、
- 主たる生計維持者が
①離職・廃業後2年以内である場合
もしくは
②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合 - 直近の月の世帯収入合計額が、
市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと - 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
- 求職活動要件として
- ①の場合
ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には
・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回)
・企業への応募、面接(週1回) - ②の場合
誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には
・生活再建への支援プランに沿った活動
(家計の改善、職業訓練等)
- ①の場合
となっており、基本的に就労を前提とした給付金ですので、ハローワークでの求職活動が求められておりましたが、これがコロナにより緩和し、要件②にある通り、在職中でも休業要請等で収入が少なくなってしまった方が受けられるようになりました。在職中ということですから、当然ハローワークでの求職活動は不要となりますよね。
また、「市町村民税の均等割が非課税」というのは、
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年の合計所得金額が次の金額以下の人
- 本人だけの場合=45万円
- 控除対象配偶者や扶養親族がある場合
=35万円×(本人+控除対象配偶者および扶養親族の人数)+31万円
という方が対象となるので、基本的に現在無職もしくはそれに準じる方であれば無収入に近いはずですので、対象になると思われます。もちろん最終的には市が判断します。
実際に市役所へ相談に行く際に必要になるものは、
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード表面)、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等)
- 収入が確認できる書類(申請をする方及び世帯の方の給与明細、年金等の公的給付金の証明書等)
- 預貯金額が確認できる書類(申請をする方及び同居されている親族等の金融機関の通帳の写し)
- 離職・廃業や就労日数・就労機会の
- 減少が確認できる書類([上記①の場合]離職票や離職証明書、廃業届等。[上記②の場合]雇用されている方の場合、勤務日数や勤務時間の減少が確認できるシフト表等)
が必要となり、その他相談に応じて、準備する書類が増えます。
要件を満たすと判断されると、原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給されます。ただし、3か月間の再支給の申請期間が令和3年6月末までとなっております。(これは私見ですが、さすがにこの状況なら申請期間は再延長されるのではないかと。早く申請することに越したことはありませんが。)
相談窓口は、横須賀市の場合、横須賀市役所になります。
以上、長文になりましたが、今回もお読みいただき、ありがとうございました。引き続き、支援策についてはブログを更新していきたいと思います。では、またー。
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