コロナ禍における横須賀市の支援策②

コロナ対策

おはようございます、横須賀市の行政書士、曽我です。

今日はなんだか冷えますね。春になったと思ったら、こんな感じで寒くなり。。。皆さん、季節の変わり目は体調を崩しがち、気候に合わせて脱ぎ着できるものをもって出かけましょうね。

さて、今回も前回に引き続き、コロナに関する市の支援策です。

個人向け経済支援

家賃・住宅ローン等の支払いが苦しい方

  • 住居確保給付金
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰りやローンの返済等でお困りの皆様へ

前回は住居確保給付金についてご説明しましたので、今回はその続きからです。

と言っても、ここでいう資金繰りやローン返済というのは、いわゆる自営業の方がメインになりますが、「個人向け」という意味で言うと、住宅ローンの返済があたります。

コロナウイルス感染症の拡大防止による営業自粛等で、収入減となれば、当然今お支払いの住宅ローンの返済にも影響を及ぼします。

そこで、日本政策金融公庫等の政府系金融機関が、民間の金融機関と連携を取って、例えば一時的な返済猶予や条件変更、政府系金融機関からの貸付等の支援策を得られる場合がある、ということになっています。

もし、お困りの方がいれば、まずは現在のお取引金融機関にご相談してもらえばよろしいかと思います。

感染(疑い含む)のため就労できない方

実際に感染してしまった場合はどうでしょう。

入院治療、もしくは在宅治療となり、当面は働くことができません。お休み分の収入は当然ゼロです。もちろん、お勤めの方であれば、ご自身の有給休暇を取得して、ということもありますが、国民健康保険に加入している自営業等の方は、有給休暇なんてものはありません。私も同じくですが。

そこで、「傷病手当金」というものがあります。詳細は健康保険組合だったり社会保険労務士さんのホームページ等をご覧いただければと思いますが、これは、病気やケガで4日以上お休みを余儀なくされた方に、そのお休み分の賃金を補填しましょう、という制度です。

厳密に言えば、100%の補填ではないですし、日給換算になりますので正確にご自身の賃金を反映しているわけではありませんが、それでも補填してもらえるだけありがたいですよね。

傷病手当金はコロナ禍以前から、お勤めの方が加入している健康保険組合や協会けんぽであれば存在していましたが、自営業者等の国民健康保険にはありませんでした。(これも詳細は割愛しますが、市町村によって国民健康保険の制度は若干異なるため、例外的に傷病手当金制度が存在する国民健康保険もあったと思います。)

ただ、コロナウイルスはお勤めの方であろうと自営業の方であろうと、等しく罹患するリスクがあります。したがい、コロナ罹患によってお休みを余儀なくされた国民健康保険加入者の方にも、今回傷病手当金が準備されております。

もし、罹患して傷病手当金を受給したいという方がいらっしゃれば、市の健康保険課にご相談してください。ただし、国民健康保険加入の方は市に相談、ですので、お勤めの方はまずはご自身の会社にご相談ください。

国民年金保険料等の減免

こちらも住居確保給付金と同様、休業や廃業により、収入が減少した方向けです。国民献金保険料「等」となっているのは、国民年金保険料だけでなく、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免制度もある、ということです。

各種支払いの猶予

上記は「減免」でしたが、こちらは「猶予」です。コロナの影響により、収入が減少し市税や保険料、公共料金等を納期限までに納めることが困難となった方には、猶予制度があります。

該当となるケースを市のHPにて公開しておりましたので、下記に列挙します。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納付義務者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合
納付義務者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納付義務者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

これらのケースに合致するかどうか不明、また別のケースではどうか、というお問い合わせも含めて、市の担当課にご相談されるのが良いかと思います。

少々長くなってしまったので、今回はここまでとさせていただきます。今回もお読みいただき、ありがとうございました。では、またー。

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