月次支援金申請が6月16日より始まっています

コロナ対策

皆さん、おはようございます。横須賀市の行政書士、曽我です。

6月17日はお巡りさんの日、だそうです。1874年(明治7年)6月17日に巡査制度が施行されたことにちなんでいるということです。いろんな素行不良や不正でたたかれることも多い警察官ですが、今日ばかりは巡回している警察官に「町の平和をありがとう」とお礼を言うのもありではないでしょうか。

さて、前回、神奈川県のコロナウイルス感染症感染拡大防止協力金(時短営業協力金)について触れましたが、その関連として、今日は国の支援金である「月次支援金」というものについてお話ししたいと思います。どうやら神奈川県のまん延防止等重点措置区域は、6月21日以降も一部(政令指定都市と厚木市?横須賀市は入るのか・・・?)で残るようなので、依然として事業者の方には厳しい状況が続きそうです。

(前回のブログ) 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)について

(参考)
私の事務所ホームページが完成しました。と言っても、まだまだ業務内容等記載することは多いのですが、まずは自分を知ってもらうことが重要と考え、そちらを優先したホームページとなっています。
ご覧いただければ幸いです。もちろんHPからお仕事の依頼も大歓迎です!よろしくお願い致します。

行政書士そが事務所のHPはこちら

月次支援金の概要

給付要件

コロナウイルス感染症の拡大防止の措置の影響を受けて、売り上げが下がった事業者への支援金というのが基本原則です。

要件1対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
要件22021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

上記の要件をどちらも満たした事業者の方が支給対象です。また、いくつか押さえておくポイントがあります。

  1. 飲食店や喫茶店のみが対象となっているわけではありません
    =「飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けた」なので、業種や所在地を問わず給付対象となり得る。
    例1.食品加工業者、飲食店に食材を卸している業者、飲食関連の備品販売業者、飲食品の生産者
    例2.旅行関連業者(ホテル、旅館、旅客運送業、旅行代理店、観光施設、銭湯、土産物販売業)
    例3.映画館、カラオケ、アパレル、雑貨屋、理美容室、マッサージ、クリーニング、清掃業、イベント業、広告業
  2. 地方公共団体による休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は月次支援金の給付対象外
    =時短営業協力金の給付対象者は、受給の有無にかかわらず対象外
  3. 月次支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位での給付
    特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たさない

ご自身が対象かどうかわからないという方は、私までご相談ください。

給付額

月次支援金の給付金額は

2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上

です。ただし、上限額が決まっており、

中小法人等・・・20万円/月  個人事業者等・・・10万円/月

です。そもそも売り上げが50%減少している事業者の方が対象なので、基本的には上限額の支給が多くなると思われます。

支給対象期間

給付要件にあった通り、対象月の売り上げの「対象月」がどこを指すかと言えば、

2021年4月、5月、6月

の3か月が現在の対象月、すなわち支給対象期間です。それ以前は、ご存じの方も多いでしょうが、「一時支援金」という名称の給付金がありました。

(参考)一時支援金とは
対象者:以下①と②を満たす事業者
 ①緊急事態宣言の発令による飲食店の時短営業・外出自粛の影響を受けている
 ②2021年1月から3月いずれかの売り上げが前年or前々年同月比で50%以上減少している
支給額:最大額 法人・・・60万円、個人事業者等・・・30万円
申請期間:2021年5月31日まで(すでに終了済み)

申請受付期間

上記対象月の月次支援金の申請受付期間は以下の通りです。

2021年4月・5月分・・・6月16日~8月15日(既に開始しています
2021年6月分・・・7月1日~8月31日

申請方法

経済産業省のHPより電子申請となっています。(https://ichijishienkin.go.jp/

  1. 個人情報等の必要情報をマイページより入力
  2. 2021年の対象月の売上台帳、宣誓・同意書を添付

という2ステップという記載ですが、ご注意いただきたいのは一時支援金を受給したことのない事業者の方は事前確認という手続きが必要となります。
(なお、既に一時支援金を申請された方は事前確認を済まされているので、月次支援金の申請で改めてする必要はありません。)

事前確認というのは、以前の給付金で不正受給が横行したために、
①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか
等を専門の登録確認機関によって確認する手続きのことです。

ですので、まずは一時支援金未受給で、新規申請の場合は、登録確認機関に事前確認をしてもらわなければなりません。
登録確認機関はhttps://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-searchから検索していただき、事前確認の予約を取っていただくことから始めます。(お電話でもWebでもOKです。当方はまだ登録確認機関の申請ができておらず、もしご依頼があっても現状はお受けできません。申し訳ございませんが、登録確認機関になりましたら、また改めて発表いたします。
(7月1日追記)
7月1日より登録確認機関となりましたので、事前確認から申請代行まですべてをサポートすることが可能となりました。

実際の事前確認では以下のものが必要となり、登録確認機関からの質問にお答えすることになります。

  • 本人確認書類(個人の場合)、履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
  • 収受日付印の付いた2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含むすべての確定申告の控え
  • 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
  • 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
  • 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトから)

事前確認が終了すると、申請が可能となるので、マイページより申請、となります。

最後に

申請は難しくないように設計されていますが、申請ページでのフローが一時支援金とは少し異なっているようです。

そこに戸惑いを覚える方、どうも電子申請は苦手だという方、そもそも対象になるのかわからない方、事前確認がまだお済みでない方。いろんな方がいらっしゃると思います。
行政書士はこの申請代行を許されている資格でございます。様々な不安を抱えている方がいらっしゃれば、少しでも解消させていただきたいと思います。是非、お気軽にお申し付けください。

最後までお読みいただきありがとうございました。では、またー。

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