皆さん、こんにちは。横須賀市の行政書士、曽我です。
さて本日は、先日のブログでもご紹介した月次支援金について、神奈川県独自の上乗せ給付が発表されていますので、そちらをご紹介したいと思います。
(先日のブログ:月次支援金申請が、6月16日から始まっています)
(参考)
私の事務所ホームページが完成しました。と言っても、まだまだ業務内容等記載することは多いのですが、まずは自分を知ってもらうことが重要と考え、そちらを優先したホームページとなっています。
ご覧いただければ幸いです。もちろんHPからお仕事の依頼も大歓迎です!よろしくお願い致します。
酒類販売事業者支援給付金
2021年4月から6月にかけての緊急事態宣言、まん延防止等重点措置に伴う飲食店への休業・時短要請又は外出自粛要請等の影響を受け、売上が減少した酒類販売事業者等の方に対し、国の月次支援金に支給金額を上乗せするほか、神奈川県独自に国の月次支援金の要件を緩和し、支給対象を拡大して給付します。
交付要件
詳細は未決定ですので、神奈川県より発表があり次第更新いたしますが、現時点では以下の要件です。
- 県内に本社や主たる事業所を有する中小法人等又は個人事業者等
- 2021年4月から6月にかけての緊急事態宣言、まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短要請又は外出自粛要請等の影響により、2021年4月から6月までの各月の売上が、前年又は前々年比で30%以上減少 ← 月次支援金の要件は「50%以上減少」ですので、県独自の要件緩和です。
- 酒類販売業免許または酒類製造免許のいずれかを取得している
今回の休業・時短要請は飲食店、特に酒類販売の規制に重点を置いたものなので、飲食店に酒類を販売している業種(販売・製造)も当然大きな影響を受けています。ですが、営業自粛要請は販売店等には出されていないので、県の時短協力金の対象になっていません。そこで、大きな影響を受けているであろう販売店等に、国の月次支援金に上乗せ、また県独自に要件を緩和して給付をするとしています。
(9月28日追記)
この度、神奈川県では個人事業者の給付金の対象範囲を拡大しました。
県外に事業実態がある場合でも、対象月において県内に住所があり、月次支援金を受給している個人事業者も、給付の対象としました。
交付額
給付金の計算方法等については、国の見解等を踏まえて詳細を決定するため、今後変更の可能性がありますが、現時点では以下の通りです。
- 2021年4月から6月の各月の売上が前年または前々年比で70%以上減少している場合
⇒ 1か月あたり中小法人等の場合 上限40万円 個人事業者等の場合 上限20万円
- 2021年4月から6月の各月の売上が前年または前々年比で30%以上70%未満減少している場合
⇒ 1か月あたり中小法人等の場合 上限20万円 個人事業者等の場合 上限10万円
基本的には月次支援金の給付額の計算方法と同様なので、対象月の売上減少額から国の月次支援金額を差し引いた額を給付します。また、売上減少額が上限となります。
申請手続き
まだ詳細は決定していません。
申請に際しての必要書類等も公表されていないので、こちらも発表があり次第、更新いたします。
中小企業等支援給付金
令和3年4月以降に発出された緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う飲食店への休業・時短要請、又は外出自粛要請等の影響により、売上が50%以上減少し、国の月次支援金を受給した県内中小企業等の方に、神奈川県独自に、支援金を上乗せして給付します。
交付要件
詳細は未決定ですので、神奈川県より発表があり次第更新いたしますが、現時点では以下の要件です。
- 国の月次支援金を受給している
- 県内に本社や主たる事業所を有する中小法人又は個人事業主等であること。(酒類販売事業者等(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売事業者)を除く。)
← 酒類販売事業者支援給付金があるので、酒類販売事業者等は除かれます。
交付額
国の月次支援金に上乗せ(プラス)して、以下の金額が交付されます。
- 中小法人等 月5万円
- 個人事業主 月2.5万円
申請手続き
まだ詳細は決定していません。
申請に際しての必要書類等も公表されていないので、こちらも発表があり次第、更新いたします。
最後に
上記2つの給付金については、申請方法等詳細がまだ発表されていません。発表があり次第、更新いたします。
既に必要書類がわかっていれば、そちらを準備して待つだけなのですが、そこがなんとももどかしいところです。
いずれにせよ、二つの給付金は月次支援金の対象者に関係するところなので、
- 自分もしくは自身の会社が対象になるのか
- 対象であればどういう手続きが必要か
- 月次支援金自体の概要を改めて知りたい
など、お困りの方がいらっしゃれば、お気軽に私までご連絡ください。申請代行までできますので、本業のお手を煩わせることなく、給付金の申請を致します。
今回もお読みいただきありがとうございました。では、またー。
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