岸田政権の気になる経済対策は?

コロナ対策

皆さん、こんにちは。横須賀市の行政書士、曽我です。
本日は、衆議院議員選挙後に就任した第2次岸田内閣の、経済対策について見ていきたいと思います。つたない解説になりますが、わかり次第随時更新できればと思っております。
(最終更新日:11月30日)

まずは経済対策の一覧について

現在、見えてきているものとして、以下のものがあります。順番はバラバラでわかりにくいかもしれません。それぞれの項目で解説します。また、詳細が判明すると、それぞれが合算されるかもしれませんので、ご了承を。また、昨年の全国民一律10万円支給の時同様、急に変更になるかもしれませんので、それもご了承ください。

  • 18歳以下の子どもへの10万円給付
  • 経済困窮の学生支援
  • マイナンバーカード取得後の2万円還元
  • 住民税非課税世帯への10万円給付
  • 生活困窮者自立支援金
  • 事業者向け給付金
  • 雇用調整助成金の特例措置延長
  • 子育て世帯への家賃支援拡充

18歳以下の子どもへの10万円給付

自民党と公明党で揉めに揉めた、例の10万円給付についてです。「公約に掲げて信任を得た」とか、「バラマキだ」、「天下の愚策」、「目的が見えない」、「不公平」などといろいろ言われておりますが、その評価は触れません。読んでいただく皆さまそれぞれがお考えになっていただければと思いますので、ここでは実際にどうなったのかを分かる限りお話しします。

給付対象

まず、給付対象は、「18歳以下の子供」です。基本的には児童手当(正確には児童手当は中学生までですが・・・)の考え方と同じだと思われますので、「一般的に現在高校生である子供まで」ということだと思います。言い換えれば、「今年度中に18歳になる子供まで」でしょうか。うーん、余計にわかりづらいか。。。
なので、18歳以下のお子さんが3人いる家庭では10万円×3人で、30万円ということになります。

ただし、これも児童手当の仕組みを参考にして、世帯主の年収が960万円超の方のお子さんは対象外となります。年収上限については、扶養する人数も関係してきますので、実際には960万円ではない方もあり得ます。これについては、詳細はまだ不明ですが、おそらく児童手当の考え方と同じになるものと思われます。

【11/30追記】今のところ、世帯主年収となっていますが、世帯合算でやるべきだという声も根強いため、まだ不透明です。ただ、現状児童手当が満額もらえている家庭においては問題ないでしょう。

給付方法

10万円をそのまま現金で、というわけではなく、

  1. 5万円を現金支給(年内を目途に)
  2. 子育てに関する使途を限定したクーポン券支給(来春までに)

と、段階的かつ現金現物併用の給付方法になります。1の現金支給は年内を目途にということなので、今、各自治体では支給に向けて急ピッチで方法を練っているところだと思います。というのは、先ほど申し上げた児童手当の仕組みであれば、中学生までしか自治体は把握していないので、現在高校生の方への対応に少々時間がかかるのではと思います。

また、2のクーポン券についても、世帯への配布をどうするのかと、方法論の議論真っ最中だと思います。この支援の目的の一つは、春の新学期に向けての要り様への対応。ですから、遅れは絶対×。ゆえに、各自治体で支給タイミングも変わってくるのではと推測されます。

【11/30追記】取り急ぎ、中学生までは上記の通り児童手当の仕組みを使って支給を行うそうですが、高校生についてはその仕組みが使えず、「個別申請」にて対応と言われています。もし、「申請ってよくわからない」、「何を書いたらもらえるの?」など、不明な点があればご対応いたしますので、遠慮なくお申し付けください。

経済困窮の学生支援

コロナ禍で働き口がなく、学費や生活資金に苦しむ学生の方へ、学業を継続できるように10万円の給付金を支給することとなりました。
【11/16追記】「就学継続資金」と呼ぶそうです。

実際の支給対象(困窮とはという定義)や支給方法については、まだ詳細がわからないので、判明し次第更新します。
【11/16追記】支給対象が見えてきました。一部報道では、昨年度に始まった低所得者向けの修学支援制度の利用者(20万人超)のほか、〇経済的理由で修学継続が困難、〇コロナ禍で収入が大幅減、〇家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っているなどの要件を満たし、大学などが推薦する人、となっています。
【11/30追記】現在日本に在住する留学生も対象ということです。オミクロン株の登場で一律入国制限となり、自国も制限があれば帰国もできない留学生も多数いると思われます。もしお困りの留学生の方がいれば、ご相談ください。
Japannese goverment decided international students in Japan can get Syugaku keizoku shienkin(100,000 yen) if they are in dire need. If it’s difficult to apply for those financial support, please do not hesitate to contact me.

マイナンバーカード取得後の2万円還元

政府は、現在の普及率約4割のマイナンバーカードのさらなる普及を目指し、以下のような取り組みを行うことを表明しています。

  • マイナンバーカードを作成した方へ、総額2万円のポイント還元
  • 2万円には内訳があり、
    ①作成して、キャッシュレス決済(クレジットカードやQRコード決済など)と紐づけると5000円分
    ②保険証として使えるように、「マイナ保険証」として登録すれば7500円分
    ③個人の銀行口座と紐づけると7500円分

既に昨年からマイナンバーカード普及のために、新規作成マイナポイント5000円分還元キャンペーンは実施しています。ですので、おそらく、既に作成している方は、上記①は還元済みとなり、残る②と③を実施して1万5千円分を還元できるようになるのでは、と思います。(ただ、銀行口座への登録というのは、日本国民としては非常にハードルが高いでしょうね。ここは、マイナンバーカードと銀行口座の連携が、どういうメリットを生むのかということを訴求していかないと難しいと思われます。)

住民税非課税世帯への10万円給付

これはタイトルそのままですが、経済困窮の学生支援と同様、経済困窮世帯への支援として10万円の給付を行うもので、対象世帯は、住民税非課税世帯です。

ただ、住民税が非課税になるということは前年度所得をベースに算定されるので、今苦しんでいる世帯とは必ずしもリンクしていないと思われます。ですから、現段階で本年度の所得が非課税世帯並みになる方という考え方(子育て世帯生活支援特別給付金で実施した、「家計急変により非課税相当になった」方)で調整されるのではないかと思いますが、現状はまだ不明です。

生活困窮者自立支援金

今年の夏に最大30万円の給付として実施した生活困窮者自立支援金を、再支給するという方向で調整されています。再支給の対象は、コロナ禍で減収した人向けに最大200万円を無利子で貸す特例貸し付けを上限まで借り、貸し付けをこれ以上受けられない方、と言われています。

ただ、元々この生活困窮者自立支援金の支給条件が非常に厳しいもの(収入はほぼ生活保護基準程度、資産も収入基準(月額)の6倍以下。その上、ハローワークへの求職要件。)でしたので、条件緩和が期待されます。

【11/16追記】
今までの支給期間が最長3か月各月10万円の最大30万円だったものを、期間を3か月延長するため、最大60万円の支給となります。要件緩和になるかどうかは、いまだ不明です。

事業者向け給付金

現在のコロナウイルス感染症のまん延はかなり抑えられているということで、緊急事態宣言やまん防の終了、飲食店への時短要請や酒類提供の制限も撤廃されています。ですが、まだまだコロナ禍前と比べると経済は回復したと言える状況ではありません。そこで、地域・業種を限定しない事業者向け給付金を行う方針です。

【11/30修正】現時点で分かっていることは、

  • 中小企業、個人事業向けの給付となる
  • 事業規模に応じて11月から来年3月までの5か月分をまとめて支給する
  • 売上5億円以上で最大250万円、1億円から5億円で最大150万円、1億円以下で最大100万円、個人事業主は最大50万円の支給
  • 1か月の売上が前年若しくは2年前の同月比で、30%以上減の事業者が対象
  • 昨年実施の持続化給付金の「50%以上減」より要件は緩和されるが、30%以上50%未満減では支給額を絞る可能性あり
  • 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が50%以上または30%~50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)が対象。

です。5か月分をまとめて支給というのは、先行して支給するのか実績を見て後で支給なのか、これにより事業運営は大きく変わりますので、詳細が待たれるところです。

雇用調整助成金の特例措置延長

雇用調整助成金というのは、厚生労働省のHPより抜粋しますと、雇用維持を図る企業向けの助成金です。

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

厚生労働省HPより

現在は特例措置として、助成率と上限額の引き上げを実施していますが、この特例措置を延長するということです。(詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。)

最後に

いろいろと矢継ぎ早に経済対策が発表されておりますが、まだ詳細が不明瞭なものも多いです。
そして矢継ぎ早に目にすれば、「結局のところ、私に影響するのはどれなの」「なんだかわかりにくい」「よくわからないからいいや」となりがちです。一時支援金や月次支援金の時同様、「え?自分も対象だったの?知ってたら申請してたのに・・・」と後悔されないように、情報発信できたらと思います。

今回もお読みいただきありがとうございました。では、またー。

(参考)
私の事務所ホームページが完成しました。と言っても、まだまだ業務内容等記載することは多いのですが、まずは自分を知ってもらうことが重要と考え、そちらを優先したホームページとなっています。
ご覧いただければ幸いです。もちろんHPからお仕事の依頼も大歓迎です!よろしくお願い致します。

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