外国人材の活用について

仕事

皆さんこんにちは。横須賀市の行政書士、曽我です。
今回のテーマは、アフターコロナの人材不足解消のため、外国人材の活用をしませんかというお話しです。外国人が日本に入国する方法からお話ししますので、何回かに分けてお話しします。
前職が人事で、外国人材の活用の企画立案から採用、受け入れ手続きまでをしておりましたので、この手の話は相談に応じられます。気になる方はご連絡ください。

(参考)
私の事務所ホームページが完成しました。と言っても、まだまだ業務内容等記載することは多いのですが、まずは自分を知ってもらうことが重要と考え、そちらを優先したホームページとなっています。
ご覧いただければ幸いです。もちろんHPからお仕事の依頼も大歓迎です!よろしくお願い致します。

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外国人が日本に入国するには

まず、そもそも外国人が日本に入国するにはどのような手続きが必要なのでしょうか?これがわかると、ご自身の事業所に外国人材を活用するため、何が必要かが見えてきます。

入国手続きの流れ

後述する在留資格の話は置いといて、おおまかな流れは以下の通りです。(大枠をつかんでいただきたいので、法律用語はできるだけ省きます。また、旅券=パスポートを取得することは省略します。)

  1. 現地の日本大使館で査証をもらう
  2. 査証をもって現地を出国
  3. 日本の空港で上陸審査を受ける
  4. 入国

よく「ビザ」という言葉を聞くと思いますが、ビザとは査証のことです。では査証とは何か。これは現地の日本大使館が、「この人、入国させても問題ないですよ」という推薦状だと思ってください。要は手続き1で行っているのは、
外国人「日本からこういう理由で呼ばれています。だからお墨付きをください」
大使館「理由はわかった。日本に行ってよし!」
という審査です。

で、実際に航空券を購入し、フライト(手続き2)。そして日本到着後の手続き3です。査証(=推薦状)をもらったからと言って、その人自身の過去の犯罪歴等があれば、「日本に入国させるべきではない」となりますよね。なので、入国審査官が、上陸許可基準に適合するかどうかを審査するのです。この辺りの詳しい話は、入管法の規定によりますので、もっと詳しい話が知りたい方はご連絡ください。

ちなみに、これもよく聞きますが、「ビザの更新をしなきゃ」というのは、ここまで読むと正確ではないことがわかりますね。「ビザ=査証=入国の際の推薦状」なので、既に日本にいる方に推薦状を更新したところで意味ないですから。次でお話しする「在留資格」の期間を更新する、が正しい使い方です。

在留資格とは?

では、手続き1に戻って、そもそも「推薦状」をもらうために、何かしらの日本に入国する(したい)理由がないと、大使館も判断できないですよね。在留資格というのは、簡単に言えば、その「入国する理由」です。

入管法には全部で29の在留資格が定められています。すべてに触れることはしませんが、例えば、

  • 日本の大学へ学びに来る⇒留学
  • 通訳として日本で活動する⇒技術・人文知識・国際業務
  • 日本人と結婚した外国籍の配偶者が日本で暮らす⇒日本人の配偶者等
  • 日本へ旅行に行きたい⇒短期滞在

というのがあります。この「理由」に該当しなければ、推薦状をもらえない、ということです。

ですが、現地の人がいきなり現地の大使館に行って、「日本で働きたい。理由があるから査証が欲しい。」と言われても、これでは大使館も「それ、本当か?」と困りますよね。なので、実際には入国手続きの0(ゼロ)として、日本の入国管理局に対して、「理由があって、この人を日本に呼びたいので、審査をお願いします」という在留資格の申請手続きというのがあるのです。

外国人が日本で働く方法(在留資格)

在留資格にはたくさんあるというのはおわかりいただけたと思います。ただ、旅行の在留資格である「短期滞在」で、日本で働くというのは、どう考えても理由と実際の行動が合わないですよね。なので、在留資格の中でも就労が可能な在留資格を見ていきます。(一つ一つの詳細な説明はご相談いただければと思います)

就労が認められる在留資格

  • 外交:外国政府の大使
  • 公用:外国大使館の職員
  • 教授:大学教授
  • 芸術:作曲家、画家
  • 宗教:宣教師
  • 報道:外国の報道機関の記者
  • 高度専門職:その名の通り
  • 経営・管理:経営者
  • 法律・会計業務:弁護士、公認会計士
  • 医療:医師
  • 研究:研究者
  • 教育:中学や高校の語学教師
  • 技術・人文知識・国際業務:通訳、デザイナー、機械技術者、私企業の語学教師
  • 企業内転勤:外国事業所の転勤者
  • 介護:介護福祉士
  • 興行:俳優、歌手、ダンサー
  • 技能:外国料理の調理師
  • 特定技能:特定産業の業務従事者
  • 技能実習:日本に技能を学びに来る技能実習生

活動の種類によって就労ができる在留資格

  • 特定活動:ワーキング・ホリデーで来られる外国人、がわかりやすいかと思います。

身分・地位に基づく在留資格

これは働くための理由、というよりかはその方の持つ「身分」の在留資格です。それぞれ長期で日本に滞在することとなり、特に活動制限はないため、日本での就労が認められます。

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者:日系3世、難民

今回のまとめ

ここまで、外国人がどうやって日本に入国するのか、その方法を見てきました。ここまで理解していれば、「事業所の方が外国人材を活用するために何をすべきか」は、見えてくると思います。

答えは、「(外国人が滞在する環境を整えるというのは大前提として)働いてもらいたい理由にあわせて、日本で在留資格の申請をする」、です。外国人を受け入れると漠然と考えると、いろいろしなければいけないと思われがちですが、単純化するとこれだけです。なので、あまり気難しく考えないでください。もし外国人材の活用を検討、というより、「人手不足で困っているので、なんとかしたいなぁ」という段階でも、お気軽にご相談ください。外国人材活用含め、頭の中を整理をしながらお話ししましょう。

次回は多くの事業所でみられる雇用のパターンとして多いものをご紹介しながら、外国人が働く上での環境の整備についてもお話ししたいと思います。それでは今回もお読みいただきありがとうございました。では、またー。

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