外国人材の活用例

仕事

皆さん、こんにちは。横須賀市の行政書士、曽我です。
さて前回に引き続き、今回も外国人材の活用についてです。今回はよくある外国人の雇用例について、私見を交えながらお話ししたいと思います。お読みいただいて、「外国人の活用を考えてみようかな」と思っていただければ幸いです。

(参考)
私の事務所ホームページが完成しました。と言っても、まだまだ業務内容等記載することは多いのですが、まずは自分を知ってもらうことが重要と考え、そちらを優先したホームページとなっています。
ご覧いただければ幸いです。もちろんHPからお仕事の依頼も大歓迎です!よろしくお願い致します。

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よくある雇用のパターン

前回ご紹介した就労が可能な在留資格について、すべてがよくある例とは言えません。なので、一般的な企業や事業所での外国人の雇用で多いものを例として挙げています。
また、前回同様、まずは全体の理解をしやすいように、わかりやすい表現にしています。専門的・厳密にいうと異なるという表現も敢えて入れていますので、ご容赦ください。

技術・人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

出入国管理及び難民認定法

という長々とした定義となっています。要するに、大学等で学んだ専門的スキルを活かして(というか活かせる)、企業で働く場合に取得する必要のある在留資格です。なので、具体的な職種名でいうと、

  • エンジニア(機械工学やIT、設計など)
  • 為替ディーラー、会計業務従事者、企業の法務部員
  • デザイナー、翻訳・通訳士

などとなります。こういった職種名に当たらずとも、より専門性の高い働きをする場合はこの資格を検討してみてください。また、自分の会社が専門分野に分かれて部として活動しているのであれば、こちらの在留資格になることが多いでしょう。

企業内転勤

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

出入国管理及び難民認定法

先ほど見た、「技術・人文知識・国際業務」に似ていますね。というか、まんまその言葉が入っています。どういうことかというと、自分の会社が海外に子会社や関連企業を持っている場合、ある事業所から別の事業所への転勤(世界的に見たときに同一の会社だということ。例えばトヨタさんなどを想像するとわかりやすいかと思います。)とみなして、外国人従事者を呼び寄せるときにこちらの在留資格を申請するのです。海外の事業所では、大学等で学んだ専門的スキルを活かして働いているでしょうから、「技術・人文知識・国際業務」に該当しますが、一つの企業内の転勤ということで、「技術・人文知識・国際業務」より平易な手続きで呼び寄せを可能にしているのです。

ただ、注意が必要なのは、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないような業務で来日する場合は、いくら同一企業内だとしてもダメです。前回も言いましたが、在留資格は来日する理由ですから、理由と実態がそぐわない場合はアウトです。

技能

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

出入国管理及び難民認定法

「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能」ってなんだ、と思いますよね。これは具体例を挙げると、わかりやすいです。

  • 外国料理の調理師(フランス、中国、タイなど)
  • スポーツ指導者
  • 航空機の操縦者
  • 貴金属の加工職人

これ!とは言いにくいですが、具体例を挙げると、「特殊な分野」で「熟練した」というのが、なんとなく見えると思います。なので、自身の会社で、こういった特殊な分野でのビジネスを新たに始めるとなったときには、この在留資格の申請が必要です。

技能実習

日本で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与する、というのが、技能実習制度そのものの目的です。そして技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」となっています。

ここからは私見で申し訳ないですが、これは完全に建前になっているのが実情です。というのも、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結んで行われる以上、労働力の需給の調整に使われるのはやむをえません。さすがに詭弁というほかはありませんし、何よりも来日する実習生自体が実習とは思っていません。彼らも言っていましたが、「出稼ぎ」です。もちろん、彼らが数年間、日本で実習し、帰国後同様の日系企業に入れば、広い意味では日本の技術を持ち帰り、自国の産業発展のために貢献しているということになるでしょうからよいと思います。

ただ、この技能実習を、受け入れる側の日本人が「出稼ぎ」だと捉えると、絶対にうまくいきません。次回の環境整備のところでお話ししますが、事業者側の「想い」はソフト・ハード両面の「かたち」となって現れ、簡単に実習生である外国人に見透かされます。働いてもらう側も働く側も、同じ「ひと」なので、どうか気を付けていただきたいと思います。

話は飛びましたが、技能実習は農業・工業・サービス業など幅広い分野で受け入れられていますので、大概の会社さんが対象だと思います。ただし、受け入れ人数が決まっているので、そこは注意が必要です。

その他

これら以外にも就労パターンはあります。例えば、外国人が企業のトップとして経営する場合は、「経営・管理」の在留資格になりますが、これは「雇用」とは異なりますので省きました。

また、前回お話しした、地位・身分に関する在留資格は活動制限がないため、働く職種を考える必要がありませんので、こちらも省略しました。

もし特殊なケースを想定されている方がいらっしゃれば、ご相談ください。

最後に

いろんなパターンを見てきましたが、すこしだけ具体的な話をしたので、ご自身の会社に合う資格が見つかれば幸いです。

技能実習のところでもお話ししましたが、結局は人と人とのつながりなので、外国人だからどうこうというのではなく、だれかに働いてもらうにはどうしようか、という基本を忘れないでいただければ、外国人の雇用は容易だと思います。

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