皆さん、こんにちは。横須賀市の行政書士、曽我です。
昨日は一粒万倍日と天赦日が重なるとても運のいい日だったそうで、物事を始めるとか宝くじを買うとかに吉の日でしたが、皆さんは宝くじ、買いました?私はささやかながらミニロトを購入しましたが、結果は大ハズレでした。真面目にコツコツやれ、という思し召しでしょうかね。
さて、今回は神奈川県のコロナ感染拡大防止協力金、いわゆる時短営業協力金についてお話しします。(以下、協力金と呼ぶことにします。)
神奈川県では時期を区切って、この協力金について実施しております(現在は第11弾)が、まん延防止等重点措置期間になった4月分(正確に言うと4月20日からの分。第9弾)、5月分(第10弾)を含め、まだ申請すら受け付けていないという甚大な遅れが発生しています。今日は6月末と言われている申請開始に向けて、その概要と第8弾までと異なる点を解説いたします。
以前のブログ:コロナ支援策事業者向け
(参考)
私の事務所ホームページが完成しました。と言っても、まだまだ業務内容等記載することは多いのですが、まずは自分を知ってもらうことが重要と考え、そちらを優先したホームページとなっています。
ご覧いただければ幸いです。もちろんHPからお仕事の依頼も大歓迎です!よろしくお願い致します。
協力金の概要(第11弾)
対象店舗
まん延防止等重点措置区域(まん防区域と呼ぶことにします)とその他区域で協力の要請内容が異なっていますので、ご注意ください。
まん防区域 | その他区域 | |
対象店舗 | 通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗 | 通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗 |
要請内容 | 5時から20時までの時短営業 酒類の提供(酒類の店内持込みを含む)は終日停止 カラオケ設備提供の終日停止 ※飲食を主たる業とする店舗に限る 「時短営業の案内(酒類の提供の終日停止等を含む)」を掲示 県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示 「マスク飲食」を推奨 | 5時から21時までの時短営業 酒類の提供は11時から20時まで カラオケ設備提供の終日停止 ※飲食を主たる業とする店舗に限る 「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」を掲示 県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示 「マスク飲食」を推奨 |
既に申請した方ですとご存じだと思いますが、時短営業をする前の通常営業時間が、20時以降(もしくは21時以降)となっている店舗が対象です。ですので、元々お昼だけの営業時間であった店舗は対象外です。
また、まん防区域は20時まで、その他区域は21時までの時短営業、もしくは休業に切り替えた店舗が対象です。
そしてこの協力金が「感染拡大防止」となっているので、「時短営業の案内」や「感染防止対策取組書やステッカー」の掲示、「マスク飲食」の推奨も交付要件となっています。
ちなみにいわゆる飲食店とみなされていなくても、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合も対象となります。
- 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
- 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
- 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
- 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
また、逆に対象とならない業態もあり、それが以下の通りです。
- 惣菜・仕出し・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
- 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
- イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
- 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
- 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
- キッチンカー
- ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室
交付額
こちらもまん防区域とその他区域で異なります。
まん防区域 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高 | 同左 | 同左 |
7.5万円以下 | 7.5万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
【売上高方式】 大企業は選択不可 | 3万円 | 上記売上高×0.4 | 10万円 |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円) | 同左 | 同左 |
その他区域 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高 | 同左 | 同左 |
8.3333万円以下 | 8.3333万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
【売上高方式】 大企業は選択不可 | 2.5万円 | 上記売上高×0.3 | 7.5万円 |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額) | 同左 | 同左 |
端的に言って、非常にわかりにくいです。基本的な考え方の順番は、以下の通りです。
- まん防区域かその他区域か
- 大企業かそれ以外か(大企業であれば売上高方式は選択できない為)
- 令和元年6月と令和2年6月の1日当たり売上高のどちらか高いほう(基準売上高とする)を選択
- 基準売上高が7.5万円(または8.3333万円)と25万円で分けられた区域のどこに属するか
- 基準売上高に0.4を乗じた金額(売上高減少方式での数値)が、そのカテゴリーの売上高方式の金額と比べてどうか
ですが上限が決まっているので、どちらの方式を選択するかは詳細な計算が必要となります。もしご不明なことがあれば、私までご相談ください。
なぜこのような複雑になったのかと言えば、以前の一律定額では時短営業に協力する大企業や施設の大きい店舗では到底固定費を賄いきれないため、不公平だとの批判があったからです。この複雑な方式(頭のいい人が考えたんでしょうね)だと、一応大きな店舗でも1日当たり20万円の協力金となりますので、以前と比べると非常に良いのですが、これが申請受付に時間のかかる要因となっているので、なんとも難しいところです。いずれにせよ、早く協力金を頂けないと、飲食店の方は生きていけません。4月から滞っていれば、なおのことです。
申請方法
これがまだ明らかにされておりません。今まで通り電子申請もしくは郵送申請だと思われます。
ここからは私見ですので、あくまで推測ですが、交付額に大きな改定がありましたので、間違いなく基準となる令和元年又は令和2年6月の売上高を示すものが必要とされます。
そうすると、以前の一時支援金や現在申請が開始した月次支援金(これは次回のテーマにします)と同様に、
- 令和元年、令和2年の確定申告書の控え
- 令和元年、令和2年6月の帳簿書類(売上台帳や請求書、領収書等)
が別途必要になると思いますので、こちらは念のためご準備しておいたほうが良いと思います。現に第9弾の発表には、確定申告書の控えや対象月の前年、前々年の売上帳となっています。また、「中小企業の場合、確定申告をしていなくても、対象となる店舗で交付要件を全て満たしていれば、協力金の対象になります。」という県の回答もありますので、確定申告していないから諦めようというのは早合点です。
4月以前(第8弾まで)や第9、10弾との違い
第8弾までとの違い
対象店舗や交付要件、申請方法も変更はないでしょう。
最大の変更点は、交付額です。第8弾までは1日当たりの交付額が一律(4万円だったり6万円だったり)でした。
ところが上述の通り、いろいろな批判を受け、交付額をその店舗の売上高に比例(純然たる比例ではないですが)させた金額とすることとなりました。大きな店舗はこれで幾分か救われるでしょう。ただ、支給が遅くなれば元も子もないので、ここは急いでいただきたいところです。
第9弾、第10弾との違い
もちろん対象期間に区切って実施しているので、期間が異なるのは言うまでもありません。
第9弾:4月20日から4月27日、4月28日から5月11日の2区分に分かれる(まん防区域が変更となった為)
第10弾:5月12日から5月31日
第11弾:6月1日から6月20日(延長するのかどうか・・・)
また、交付額の詳細も微妙に変わってきています。
第9弾、第10弾:まん防区域の売上高区分が10万円以下、10万円から25万円以下、25万円超
かつ、10万円以下の区分の交付額が4万円
第11弾:まん防区域の売上高区分が7.5万円以下(以下同じなので省略)
かつ、10万円以下の区分の交付額が3万円
もはや間違い探しのごとく、細かく変更しています。細かく変更し、わからなくして、申請させない気では・・・というのは邪推です、すいません。
最後に
先ほど私の邪推を言いましたが、分かりにくくなっているのは事実です。売り上げ規模に応じて比例した交付額にするためにはやむを得ないですが、これで申請から遠ざかってしまうのはなんとも惜しいところです。
こういうときに私共、行政書士がおります。交付の審査をどうこうできる権限はありませんが、行政手続きのプロとして、迅速な対応でお客様の申請をサポートいたします。申請に戸惑っている方がいらっしゃれば、どうぞお気軽にご相談ください。
今回は申請に遅れが生じている神奈川県の時短営業協力金についてお話ししました。お読みいただきありがとうございました。では、またー。
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