おはようございます、横須賀市の行政書士、曽我です。
今日はかなり暖かくなるみたいですね。朝晩は少し冷えたりするので、体調管理に気をつけましょう。
さて、今回は横須賀市のコロナウイルス感染症対策の事業者向け支援策についてお話しします。
前回の個人向け経済支援については、こちらをチェック↓
事業者向け経済支援
時短営業要請に対する協力金
こちらは言うまでもなく、昨年から実施されているもので、現在は第7弾の申請受付中です。
第7弾の概要は以下の通りです。
1.対象期間
令和3年3月8日から令和3年3月31日まで
(緊急事態宣言解除前と後で支給金額に違いがあるので、2つの日程に分かれています。)
2.対象施設
食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等
3.内容
3月21日まで : 5時から20時までの時短営業(酒類の提供は11時から19時まで)
3月22日から : 5時から20時までの時短営業(酒類の提供は11時から20時まで)
「食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等」なので、飲食店に限りません。例えば、
- 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
- 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
- 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
- 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
も当てはまります。
ただし、第7弾からは、交付要件に、「「マスク飲食」を推奨していること」が追加されていますので、ご注意ください。
交付額については、
- 緊急事態宣言中(3月21日まで) : 時短営業した日数×6万円
- 緊急事態宣言後(3月22日から) : 時短営業した日数×4万円
です。交付申請について、郵送での手続きも可能ですが、電子申請が可能となっております。申請から交付までが早いのは電子申請とのことですので、トライしてみるのもよいかと思います。
第7弾の申請期限は、令和3年5月7日までとなっておりますので、対象事業者の方はお急ぎください。
従業員の雇用維持のために
雇用調整助成金という制度がございます。詳細は厚生労働省や社会保険労務士さんにお任せしますが、要は、従業員の雇用維持のために動いた事業主の方に、その支払った一部を助成する制度です。例えば、仕事がないからといって従業員を解雇するのではなく、通常の賃金ではなく休業手当を支払って維持をするとかが対象となります。
令和3年4月末までは、コロナウイルスでの緩和措置が入っていますが、5月以降はそれが徐々に減っていくことが発表されていますので、こちらもお早目にご対応お願いいたします。
事業継続のために融資を受けたい、支払いを猶予したい
個人向け経済支援同様、「無利子・無担保融資」や、「利子補給制度」、「市税等の支払猶予」がございます。
日本政策金融公庫や、神奈川県産業労働局中小企業部金融課、横須賀市納税課までお問い合わせください。
私のブログ開始が1年以上前なら、「家賃支援」の話や、「持続化給付金」の話もできたと思いますが、すでにこちらは終了しております。皆さんのお力になれなくて、本当に申し訳ないです。
今後も新規支援策が出れば、その都度ご報告いたします。今回もお読みいただき、ありがとうございました。では、またー。
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