横須賀市の養育費確保支援事業

育児

おはようございます、横須賀市の行政書士、曽我です。

昨日は横浜で夏日ということで、急に暑くなりました。日中外に出ましたが、少し汗ばんでしまいました。年々、春が短くなっている気もしますね。やはり異常気象のせいでしょうか。

さて、本日は、横須賀市の養育費確保の取り組みについてお話しします。

あまり聞きなれないでしょうし、「養育費?離婚したときの子供のためのお金だよね」くらいしかご存じないかと思います。

ご夫婦にお子様がいれば、そのお子様を養育しなければいけない義務が旦那様、奥様双方に生じます。それは結婚中だけでなく、もしご夫婦が離婚されたとしても同様です。お子様を引き取って育てる側だけでなく、別れた側も養育の義務は当然残っています。一般的に見れば、育てるのが奥様というケースが多いので、旦那様が離婚後、お子様を育てる費用として養育費を奥様に支払う、となります。

ところが日本ではどういうわけか、別れた後にだんだんと養育の義務や父親としての自覚が少なくなってくるのか、養育費の不払いということが多くなっています。

ある調査によると、そもそも養育費の支払いを受けたことがないのが6割近くであり、受けていても途中から支払われなくなるのが約4割となっているそうです。子供はかけがえのないものなのに、養育費が支払われていない現実。これでは、お子様の健全な成長は難しいでしょう。

そこで、横須賀市は養育費の支払いを確保しようという動きをしております。

養育費等弁護士相談

これは養育費のみならず、離婚前後の悩みや不安を解消するために設けられています。もちろん無料となっています。

予約が必要なので、横須賀市のはぐくみかんまで、まずはご相談ください。

公正証書等作成促進事業

公正証書。おそらくこれこそ聞いたことが無い方が多いのではないでしょうか。離婚の際の公正証書というのは、簡単に言うと親権や養育費、慰謝料等の離婚時に話し合った内容を公証人という方が正式な文書に記した契約書、といった感じでしょうか。

離婚の際、いろいろな課題を話し合われると思います。それが話し合っただけであれば、「あのとき、こう言ったじゃない」「いや、そんなことは言ってない」と水掛け論となってしまいます。それを避けるため、合意した内容を契約書の形にしておくのが良いとされています。「離婚協議書」というのが、まさにその契約書ということになります。

しかし、「離婚協議書」だと、もし合意した内容が守られないとき、例えば養育費が支払われないという場合、協議書をもっていきなり本人の財産を強制的に差し押さえるということはできません。協議書をもって裁判に、そして勝利してようやく不払いの養育費を差し押さえるという、長い道のりを経なければなりません。裁判という煩わしいことに時間の取れない方は、泣き寝入りということになってしまいます。

そこで、「離婚公正証書」の出番です。こちらを公証役場で作成しておけば、もし不払いがあったとしても、裁判を経ずとも容易に強制的に差し押さえられます。ただ、すべてのケースで強制執行できるわけではないので、そこは注意が必要です。いずれにせよ、強制執行できる権利を持つ公正証書は、不払いに対し、口約束や離婚協議書よりも大きな力を持っています。

その公正証書(実際には調停調書等も含みますが、割愛します)の作成には、手数料がかかるのですが、これを横須賀市は補助してくれるというのがこの制度です。離婚を考えられる方は、お金をかけずに強制執行力を持てる制度がある。このことを念頭においておけば、少し気が楽になるのではないでしょうか。

ちなみに離婚後でも、合意したことを形にするという意味で公正証書を作成することは可能です。しかしながら、後で言いだすと、相手方は「なんで今更蒸し返すんだ」と不信感を与えることになったり、「そんなもの作らなくても支払うよ」と拒否されることもあったりしますので、離婚前に話をしておくのがベターです。

養育費保証契約促進事業

こちらが養育費確保のための一番大きな制度だと個人的に思っておりますが、冒頭でご説明した通り、養育費の不払いが多いというのが現状です。横須賀市では子供の健全な育成の為、不払いを防ぐ養育費保証契約への補助を開始しております。

まず養育費保証契約というのがピンとこない方もいると思いますので、簡単にご説明いたします。これは、いわゆる不払いに対する保険のようなものです。お子様を育てる方(多くの場合、お母様)が保証契約を結び、保証料を払っておく。もし不払いが生じても、元旦那様に直接取り立てる必要なく、もともと合意していた月額養育費を保証会社がスピーディーに立て替え払いをしてくれる。

ポイントは

  • 不払いの時に相手方に直接取り立てる必要がない(=自ら強制執行の手続きを取る必要がない)
  • 不払いが生じると、その翌月には立て替え払いがあるので、お金に困ることがない
  • 保証料も月額千円~数千円とリーズナブルなので、金銭的メリットが大きい
  • 保証会社によるが、不払い時の立て替え払い期間は12か月から36か月と、永遠の保証ではないにしろ、当面の保証としては有効

というところだと思います。

多くの保証会社が初回締結時の保証料として、月額養育費相当分をいただくことになっていますが、横須賀市はこの初回保証料を5万円まで補助してくれます。(ただし所得制限があります。)

養育費の月額は5万円未満であることが多いので、実質初回保証料は無料になる計算です。しかもこういう補助を行っている自治体は、現時点で20団体ほどなので、横須賀市はかなりレアケースです。(全国自治体数は1400ほど。)もし養育費の不払いという不安を抱えている方がいれば、ご検討ください。

と言った事業を横須賀市では展開しております。ただし、養育費保証契約の補助については、要件として「養育費の取り決めをした公的書類(強制執行の許可の記載があるもの)をお持ちの方」というものがありますので、やはり公正証書の作成が必要になってきます。

行政書士であれば、公正証書の元となる原案の代理作成もできます。原案作成は夫婦で公証役場に行って、何度も作り替えたり…と大変時間のかかる作業です。こういう手間を省く意味で、お近くの行政書士さんにご相談いただければよいかと存じます。離婚時の協議内容は様々なものがございます。当方であればいろいろな相談に応じられると思いますので、お困りの方は当方まで。

って、最後は宣伝になってしまいましたが、今日はここまで。今回もお読みいただき、ありがとうございました。では、またー。

(後記)
私の事務所ホームページが完成しました。と言っても、まだまだ業務内容等記載することは多いのですが、まずは自分を知ってもらうことが重要と考え、そちらを優先したホームページとなっています。
もしご覧いただければ幸いです。もちろんHPからお仕事の依頼も大歓迎です!よろしくお願いいたします。

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